海外建設研修生の受入・研修について
(社)日本機械土工協会が実施している「海外建設研修生受入れ・研修実施事業」について
「外国人研修制度」とは、「人材育成」に協力することにより、国際貢献の一翼を担うことを目的に、各受入企業が、開発途上国より受入れた研修生に対し、現場・工場等においての実務(OJT)、研修施設等においての非実務(座学)を通じ「研修」を行い、「建設に関する技術・技能及び知識等」の修得を支援する制度です。「技能実習』制度」とは研修生が、研修を通じて修得した「建設に関する技術・技能及び知識等」を、一層実践かつ実務的に習熟させることを目的とした制度であり、雇用関係の下で「労働者」として就労させることができる制度です。
(1) 研修事業には一定の経費がかかりますが、途上国の人件費が安いため、トータルコストを下げられます。
(2) 技能労働者の平均年齢が上昇傾向にあるなか、比較的若い研修生の参加により、受入企業の若返りと活性化に役立ちます。
(3) 研修生を通じて受入企業の中で、国際的な感覚を持った新しい人材が育成されるとともに、研修生を指導することにより、社内における意識改革と技術・技能の向上が図られ、企業にとって大きな活力となります。
(4)建設工事現場等におけるマンパワーとして有効に活用され、人材不足を補うという付随的な効果もあります。
(5) 海外工事を受注される際に労働力を確保しやすくなるため、海外進出の足がかりとなります。
この事業は、日本側の受入れ窓口である財団法人建設業振興基金と海外建設研修生の公的派遣機関との間で締結された「建
設技術・技能研修生の派遣並びに受入れおよび研修実施」に関する協定に基づき、協会会員企業が第二次受入れ機関として研修・
技能実習を実施する。
この事業の具体的研修内容は次のとおりです。
(1) 非実務研修(研修総時間数の三分の一以上の時間数)
・ 一般研修 日本語および研修に必要な一般的知識の修得
・ 基本実技研修
・ 実務研修(OJT)に連携する専門用語および基礎知識並びに労働安全衛生管理等についての知識の修得
(2) 実務研修(OJT)
建設工事現場における実践的技術・技能の修得
この事業の研修期間は、原則として1年間(12ヵ月間)以内です。
・ 自社の従業員で5年以上の経験を有する研修指導員を配置すること。
・ 自社の従業員で生活の指導を行う生活指導員を配置すること。
・ 研修施設および宿泊施設を確保すること。
・ 研修生のための「海外旅行傷害保険」、「国民健康保険」に加入し、適切な補償措置を講じること。
原則として実務研修(OJT)を行う場合は、常勤従業員数の1/20以内であること。ただし中小企業の場合は下記のとおりの特例があります。
・心身ともに健康で、研修生としての使命感、素質及び意欲を有する者
・年齢21歳以上であること。
・9年(中等教育程度)以上の学校教育を修了し、建設技術・技能者又は建設事業従事者として5年以上の実務経
験を有する者
・入管法第5条の規定(上陸拒否自由)に該当しない者
・研修修了後帰国し、自国において指導的建設技術・技能者として職務に就くことが予定され、又は期待されている者
これまでは、建設機械施工、型枠施工等を中心に研修生を受入て参りましたが、これからは下記職種の研修生も積極
的に受入れてまいります。
・建設機械整備施工
・鉄筋加工・組立
・石材加工・施工
・職長級研修(過去に研修生として在籍した者を対象)
研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受け、研修修了後に「特定活動」への変更許可を受けることにより、
研修を受けた同一企業において技能実習へ移行することができます。
海外派遣機関別受入れ実績の推移
研修生 実習生
1. 外国人研修・技能実習制度とは
「外国人研修制度」とは、「人材育成」に協力することにより、国際貢献の一翼を担うことを目的に、各受入企業が、開発途上国より受入れた研修生に対し、現場・工場等においての実務(OJT)、研修施設等においての非実務(座学)を通じ「研修」を行い、「建設に関する技術・技能及び知識等」の修得を支援する制度です。「技能実習』制度」とは研修生が、研修を通じて修得した「建設に関する技術・技能及び知識等」を、一層実践かつ実務的に習熟させることを目的とした制度であり、雇用関係の下で「労働者」として就労させることができる制度です。
2. 外国人建設研修生受入れ実施事業の効果
(1) 研修事業には一定の経費がかかりますが、途上国の人件費が安いため、トータルコストを下げられます。
(2) 技能労働者の平均年齢が上昇傾向にあるなか、比較的若い研修生の参加により、受入企業の若返りと活性化に役立ちます。
(3) 研修生を通じて受入企業の中で、国際的な感覚を持った新しい人材が育成されるとともに、研修生を指導することにより、社内における意識改革と技術・技能の向上が図られ、企業にとって大きな活力となります。
(4)建設工事現場等におけるマンパワーとして有効に活用され、人材不足を補うという付随的な効果もあります。
(5) 海外工事を受注される際に労働力を確保しやすくなるため、海外進出の足がかりとなります。
3. 研修・技能実習の実施方法
この事業は、日本側の受入れ窓口である財団法人建設業振興基金と海外建設研修生の公的派遣機関との間で締結された「建
設技術・技能研修生の派遣並びに受入れおよび研修実施」に関する協定に基づき、協会会員企業が第二次受入れ機関として研修・
技能実習を実施する。
4. 研修内容
この事業の具体的研修内容は次のとおりです。
(1) 非実務研修(研修総時間数の三分の一以上の時間数)
・ 一般研修 日本語および研修に必要な一般的知識の修得
・ 基本実技研修
・ 実務研修(OJT)に連携する専門用語および基礎知識並びに労働安全衛生管理等についての知識の修得
(2) 実務研修(OJT)
建設工事現場における実践的技術・技能の修得
5. 研修期間
この事業の研修期間は、原則として1年間(12ヵ月間)以内です。
6. 研修生を受入れる企業が整備する要件
・ 自社の従業員で5年以上の経験を有する研修指導員を配置すること。
・ 自社の従業員で生活の指導を行う生活指導員を配置すること。
・ 研修施設および宿泊施設を確保すること。
・ 研修生のための「海外旅行傷害保険」、「国民健康保険」に加入し、適切な補償措置を講じること。
7. 研修生の受入れ人数枠
原則として実務研修(OJT)を行う場合は、常勤従業員数の1/20以内であること。ただし中小企業の場合は下記のとおりの特例があります。
常勤職員数 | 受入可能な研修生の人数 |
300人以上 | 常勤職員の1/20 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以上 | 10人 |
50人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
8. 研修生の要件について
・心身ともに健康で、研修生としての使命感、素質及び意欲を有する者
・年齢21歳以上であること。
・9年(中等教育程度)以上の学校教育を修了し、建設技術・技能者又は建設事業従事者として5年以上の実務経
験を有する者
・入管法第5条の規定(上陸拒否自由)に該当しない者
・研修修了後帰国し、自国において指導的建設技術・技能者として職務に就くことが予定され、又は期待されている者
9. 研修職種について
これまでは、建設機械施工、型枠施工等を中心に研修生を受入て参りましたが、これからは下記職種の研修生も積極
的に受入れてまいります。
・建設機械整備施工
・鉄筋加工・組立
・石材加工・施工
・職長級研修(過去に研修生として在籍した者を対象)
10. 技能実習制度への移行について
研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受け、研修修了後に「特定活動」への変更許可を受けることにより、
研修を受けた同一企業において技能実習へ移行することができます。
研修生と技能実習生の相違点
項 目 | 研 修 生 | 技能実習生 |
在留期間 | 1年 | 2年 |
在留資格 | 研 修 | 特定活動 |
資格の性格 | 非就労者 | 就労者 |
給 付 | 研修手当 | 給与・賃金 |
給付の意味 | 生活実費 | 労働の対償 |
残 業 | 不 可 能 | 可 能 |
シフト勤務 | 原則不可能 | 可 能 |
雇用契約 | 無 し | 有 り |
就業規則 | 不適用 | 適 用 |
保 険 | 国民健康保険及び海外旅行者傷害保険 | 健康保険 |
年 金 | 国民年金 | 厚生年金 |
労災保険 | 対象外 | 対 象 |
雇用保険 | 対象外 | 対 象 |
労働関係法令 | 不適用 | 適 用 |
海外派遣機関別受入れ実績の推移
研修生 実習生