登録機械土工基幹技能者講習 建設業の種類の追加申請
登録機械土工基幹技能者講習 建設業の種類の追加申請
1 「建設業の種類の追加申請」について
本講習を修了し、「とび・土工工事業」又は「土木工事業」に係る「登録機械土工基幹技能者講習修了証」を交付されている方が、もう一方の建設業の種類において、下記に定める実務経験を有することになった場合、建設業の種類の追加を申請することができます。
・機械土工工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる「とび・土工工事業」又は「土木工事業」について、単一の業種で10年以上の実務経験と、同業種で3年以上の職長経験を有すること。
※登録申請時に、「とび・土工工事業」又は「土木工事業」として申請した実務経験内容は、もう一方の建設業の種類においては実務経験と認定しません。
2 建設業の種類の追加申請に必要な書類
(1)登録機械土工基幹技能者講習 建設業種追加申請書(別紙4)
(2)住民票(妙本):個人番号は記載しないで下さい
(3)新たに追加する単一の業種で実務の経験10年以上と、同業種で職長
の経験3年以上を証するもの
別紙4-1「登録機械土工基幹技能者講習(建設業種追加) 実務経験・職長経験証明書」
(4)新たに追加する単一の業種で職長の経験を証するものとして以下のい
ずれかの書類
①労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条に規定する教育を
受けたことを証する書類(職長教育修了証)
②上記(3)の職長の経験について事業主以外の元請の建設業者等が証明
したもの
別紙4-2「登録機械土工基幹技能者講習(建設業種追加)職長経験証明書」
(5)登録申請時に提出した公的資格等の証明の写し
(6)現在保有している登録機械土工基幹技能者修了証の写し
(7)建設業種追加審査手数料の納付書の写し
(8)顔写真(サイズ:タテ3×ヨコ2.5のもの1枚)
3 建設業種追加審査手数料について
建設業種追加審査手数料 5,000円(税込み)
入金方法
(1)銀行振込みの場合
①振込銀行 みずほ銀行 稲荷町支店(店番号090)
②預金種別 普通預金
③口座番号 1488185
④口座名義 一般社団法人日本機械土工協会
(2)郵便振替の場合
①口座番号 00120-0-357605
②加入者名 一般社団法人 日本機械土工協会
4 再発行される講習修了証の有効期限
上記2の書類を提出し、建設業の種類の追加が認められた場合、登録機械土工基幹技能者修了証を再発行します。再発行される講習修了証の有効期限は、再発行前の講習修了証の有効期限が引き継がれます。
5 建設業の種類の追加申請方法
上記2の書類を下記まで郵送してください。受領後、1ヵ月以内に新しい講習修了証か受理できない旨の連絡を郵送いたします。
※ 1ヵ月を過ぎても連絡がない場合は、一般社団法人日本機械土工協会までご連絡ください。
郵送先 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-8 上野富士ビル9F
一般社団法人日本機械土工協会
登録機械土工基幹技能者講習 建設業種追加 担当者宛
TEL03-3845-2727