登録機械土工基幹技能者講習

登録機械土工基幹技能者講習

登録機械土工基幹技能者の主任技術者の要件への認定について

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(国土交通省令第67号:平成29年11月10日)及び建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(国土交通省告示第435号:平成30年3月15日)により許可を受けようとする建設業の種類に応じて登録基幹技能者が建設業法に定める「主任技術者」の要件を満たすこととされました。

平成30年4月1日以降に「とび・土工工事業」で取得された方の講習修了証には「この者は、とび・土工工事業について、建設業法第26条第1項の主任技術者の要件を満たす者であると認められます。」という記載をして発行します。
「土木工事業」では主任技術者として認められていませんので、上記の記載はされません。

すでに「とび・土工工事業」で取得された講習修了証をお持ちの方は、上記の記載が無くても主任技術者として認められます。
発注者や元請企業に説明が必要な場合は、国土交通省作成の下記の資料を提示ください。


   ・登録基幹技能者の主任技術者要件への認定
     (参考)
      ・国土交通省令第六十七号(平成29年11月10日)
      ・国土交通省告示第四百三十五号(平成30年3月15日)

主任技術者要件について記載された講習修了証の発行を希望する場合は、下記より申し込みください。(再発行手数料がかかります)

登録機械土工基幹技能者講習の概要


1. 「登録機械土工基幹技能者講習」の位置づけ
本講習は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第3号)により、工事現場において基幹的な役割を担う基幹技能者を、新たに建設業法施行規則第18条の3第2項第2号に位置付け た講習で、協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する登録講習制度です。
(注)建設業法施行規則(平成20年1月31日改正、平成20年4月1日施行)


2. 「登録基幹技能者」講習の意義

建設工事の品質・安全を確保し、生産性の向上を図るためには、「仕事の段取、取りまとめ」など現場作業の管理能力の充実・確保が重要な課題となっています。
特に、現場施工の実情に精通し、作業管理・調整能力を発揮することにより、現場の実態に応じた施工方法を技術者に提案・調整し、技術者に対しては適切な指導・統率を行う現場の要としての役割を担う「登 録機械土工基幹技能者」の確保・育成・活用が必要とされています。

 
3. 「登録機械土工基幹技能者講習」の登録
協会は7月、基幹技能者講習事務の登録の申請を行い、国土交通大臣から平成20年9月17日付け登録 基幹技能者講習の実施機関として登録を許可され、10月1日から講習事務開始の許可を受けました。    
(国土交通大臣登録基幹技能者講習登録番号9)


4. 講習の種類と受講申込者
本登録は、登録講習(受講対象者は新規の受講者-受講期間3日間:講義・試験)があり、建設業の種類として、とび・土工工事業又は土木工事業を選択できます。

5. 講習修了書の交付と登録機械土工基幹技能者資格の取得
4. 登録講習の受講修了者に対し、協会から「登録機械土工基幹技能者講習修了証」(以下「講習修了証」)を交付することにより「登録機械土工基幹技能者」資格を取得します。
なお、講習修了証の有効期間は、5年で別途更新講習等を行います。また、資格取得後に所属先企業、住所等の申込書記載事項に変更があった場合は、必ず事務局へお問合せください。


6. 登録機械土工基幹技能者資格の効果
講習修了者が、建設業の経営事項審査を受ける場合、技術力(z)評点3点が付与されます。